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最高裁判所第一小法廷 昭和60年(あ)445号 決定 1985年9月10日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人山下俊之の上告趣意第一は、憲法一三条、一四条、三一条、三六条違反をいうが、大麻が所論のいうように有害性がないとか有害性が極めて低いものであるとは認められないとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 矢口洪一 裁判官 谷口正孝 裁判官 和田誠一 裁判官 角田禮次郎 裁判官 高島益郎)

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